一橋大学では、教職員の出産・子育てと業務の両立を支援するため、令和2年度に「ベビーシッター派遣事業サービス割引券(以下「割引券」という。)」を発行します。
保育園の保育時間外の残業や休日勤務・病児保育等の際にベビーシッターを利用される場合は是非ご活用ください。概要は下記の通りです。
◆利用期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日
(利用にあたり、事前に学内登録申込が必要。「申し込み方法」参照のこと)
◆利用対象者
本学に在職する教職員(非常勤含む、男女不問)
(その他、配偶者就労等の条件あり)
◆対象となる子ども
・乳幼児及び小学校3年生までの児童
・その他、健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている)小学校6年生までの児童
◆対象となるサービス
・対象となる子どもの家庭内における保育や世話
・ベビーシッターによる保育所等への送迎
※いずれも対象サービスの利用料金が1回につき2,200円以上、かつ就業時間内(休日出勤や残業を含む)に限る。
◆割引券の内容と利用限度
・割引券1枚あたり2,200円
・1家庭につき、1日(回)対象児童1人につき1枚、1か月24枚、1年間280枚まで
ただし新型コロナウイルス感染症対策のための、小学校臨時休業や幼稚園・保育園登園自粛要請等による
利用の場合は、その内容が証明できる資料(通知等)の提出により、
当面の間、1日(回)対象児童1人につき5枚、1家庭当たり1か月に120 枚、1年間上限なしで使用可能。
◆利用できるベビーシッター事業者
「割引券取扱事業者名一覧」を参照して下さい。
◆申し込み方法
1.「【内閣府ベビーシッター派遣事業】ご案内資料」をご確認下さい。
臨時休校や休園等による利用の場合は、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置について」も併せてご確認ください。
2.登録申込書を記入し(対象児童1人につき1枚)、申込者以外の保護者の在職証明書と共に男女共同参画推進室へ提出する。
(利用予定10日前までには申込書を提出すること)
※学内での登録資格確認後、男女共同参画推進室から申込者へご連絡します。
3.登録終了後、割引券取扱事業者(ベビーシッター事業者)と利用契約・利用申込をする。
4.利用予定5日前までに割引券発行申込書(注1)を記入し(対象児童1人につき1枚)、ベビーシッター事業者と利用契約書の写し(注2)と 共に男女共同参画推進室へメールまたは郵送で提出する。
※男女共同参画推進室で申込書受取り次第、割引券を郵送、または学内でお渡しします。
(注1)原則利用の都度、申込書1枚を記入のこと。
(注2)初回利用時およびベビーシッター事業者変更の際に提出すること。
・内閣府ベビーシッター派遣事業 割引券利用申込書(Word)
◆割引券利用方法
・利用時のベビーシッターに、大学から交付された割引券を渡す。
・ベビーシッターから報告書半券を受領し、利用後10日以内に男女共同参画推進室へ提出する。なお、利用時間が勤務時間外の場合は、証跡もあわせて提出する。
(例)超過勤務等命令簿写し、学会参加書写し等
・後日ベビーシッター事業者より利用料金(割引後料金)が利用者へ請求される。
*注意事項*
・本年度の割引券は一橋大学全体で1,200枚を発行限度とする。
・利用申込は先着順とし、各自利用確定後に申込みを行うこと。
・本学を退職するなど、利用対象者の要件を満たさなくなったときは既に交付した割引券を速やかに返却すること。
・当制度の利用に当たって、不正等のルールを遵守しない行為があったときは利用登録を取り消すことがある。
・割引券を使用した場合、その割引料は税務上、対象者の所得となり「雑所得」に区分される。必要に応じて、各自確定申告をすること。
登録・利用された方には、別途アンケートを依頼しますので、ご協力をお願いします。
多胎児家庭育児支援事業
多胎児家庭には、上記以外の育児支援事業があるため、詳細は男女共同参画推進室までお問い合わせください。
【本件担当/問合せ先】
男女共同参画推進室 (内)8730 gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp