ベビーシッター派遣事業(公的支援)

内閣府ベビーシッター派遣事業の実施について

 

一橋大学では、教職員の出産・子育てと業務の両立を支援するため、令和5年度に「ベビーシッター派遣事業サービス割引券(以下「割引券」という。)」を発行します。

保育園の保育時間外の残業や休日勤務・病児保育等の際にベビーシッターを利用される場合は是非活用ください。令和4年度より電子割引券の利用となります。

概要は下記の通りです。

 

利用期間

 令和5年4月1日~令和6年3月31日
 (利用にあたり、事前に学内登録申込が必要。「申し込み方法」参照のこと)

 

利用対象者

 本学に在職する教職員(非常勤含む、男女不問)
 (その他、配偶者就労等の条件あり)

 

対象となる子ども

 ・乳幼児及び小学校3年生までの児童

 ・その他、健全育成上の世話を必要とする(身体障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている)小学校6年生までの児童

 

対象となるサービス

 ・対象となる子どもの家庭内における保育や世話

 ・ベビーシッターによる保育所等への送迎
  ※いずれも対象サービスの利用料金が1回につき2,200円以上かつ就業時間内(休日出勤や残業を含む)に限る。

 

割引券の内容と利用限度

 ・割引券1枚あたり2,200円

 ・対象児童1人につき1日(回)2枚、1家庭につき1か月に 24 枚まで、1年間に 280 枚まで

 ・割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする

 ・令和4年度より電子割引券

 

利用できるベビーシッター事業者

 「割引券取扱事業者名一覧」を参照して下さい。

 

申込方法

 1.「【内閣府ベビーシッター派遣事業】ご案内資料」をご確認下さい。

 2.利用予定10日前までに、対象児童1人につき1枚の登録申込書(別添資料2)を記入し

   申込者以外の保護者の在職証明書と共にダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)へ提出する。

   ※学内での登録資格確認後、ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)から申込者へご連絡します。

 3.割引券取扱事業者(ベビーシッター事業者)と利用契約・利用申込をする。

 4.利用予定5日前までに、割引券利用申込書(別添資料3、注1)を記入しダイバーシティ推進室

  (旧男女共同参画推進室)に提出する。なお、お子様の急な病気による利用については、

   特例として利用日当日16:30まで申請受付可とする(利用限度内)。

   申込時、ベビーシッター事業者との利用契約書写し(注2)も一緒に提出のこと。

  (注1)原則利用月ごとに申込書1枚記入のこと。追加利用についてはこれに限らない。

  (注2)初回利用時およびベビーシッター事業者変更の際に提出すること。

   ※ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)で申込書受取り次第、割引券URLをメールで送ります。

 5. 利用時間が勤務時間外の場合は、証跡(超過勤務等命令簿写し、学会参加書写し等)を

   あわせて提出する。 

 

  ・【別添資料2】内閣府ベビーシッター派遣事業 登録申込書(Word)

  ・【別添資料3】内閣府ベビーシッター派遣事業 割引券利用申込書(Excel)

   割引券利用申込書は必ずExcelファイルを使用して提出して下さい。

 

電子割引券利用の流れ

 1.【利用者】ベビーシッター利用時に、ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)から提供された

   割引券URLより割引券画面を開き、ベビーシッターが提示するQRコードを読み込む。次に、

   必要事項を入力し、利用登録を行い、割引券利用申込を完了する。<ステータス:利用済み>

   ※詳細は割引券画面操作マニュアル(別添資料4)を確認して利用のこと。

 2.【ベビーシッター業者】 利用後にベビーシッター事業者は管理画面より利用情報を登録する。

   <ステータス:利用料金登録済>

 3.【ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)】ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室)は

   管理画面より利用状況を確認し完了登録を行う。   <ステータス:完了> 

 4.【ベビーシッター業者→利用者】後日、ベビーシッター事業者より利用者へ利用料金(割引後料金)

   が請求される。

 

注意事項

 ・本年度の割引券は一橋大学全体で1,200枚を発行限度とする。

 ・利用申込は先着順とし、各自利用確定後に申込みを行うこと。

 ・本学を退職するなど、利用対象者の要件を満たさなくなったときは既に交付した割引券を速やかに

  返却すること。

 ・当制度の利用に当たって、不正等のルールを遵守しない行為があったときは利用登録を取り消すことが

  ある。

 ・令和3年1月より保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等(本事業であるベビーシッター

  利用料に対する助成も含みます。)について、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税を非課税と

  する措置が講じられています。 ※全国保育サービス協会ホームページ掲載情報転記。

 ・ 登録・利用された方には、別途アンケートを依頼しますので、ご協力をお願いします。

 多胎児家庭育児支援事業

  多胎児家庭には、上記以外の育児支援事業があるため、詳細はお問い合わせください。

 

 

 

本件担当/問合せ先

 ダイバーシティ推進室(旧男女共同参画推進室) (内)8730  gen-fr.g@ad.hit-u.ac.jp